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Azienda News:
- 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第 . . .
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を
- 消火器の技術上の規格を定める省令第21条(安全栓)と関連 . . .
消火器の技術上の規格を定める省令第21条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。条文:消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動
- 消火器の技術上の規格を定める省令 – 日本の法令と条文の検索
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 この省令は、消火器の技術上の規格を定めるものとする。 (用語の意義) 第一条の二 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 消火器 水その他消火剤(以下「消火剤」という。 )を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。 以下同じ。
- 平成20年12月26日
今回の改正は、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)により、長崎県の認知症高齢者グループホームにおける火災を受けた消防法施行令の改正及び兵庫県のカラオケボックスにおける火災を受けた消防法施行令の改正により、新たに自動火災報知設備の設置が必要となる小規模な施設に対応した自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。 )に係る設置及び維持に関する技術上の基準が定められたことを受け、自動火災報知設備に用いる感知器の規格として、警報を発する機能及び他の感知器と連動する機能を有する感知器(以下「連動型警報機能付感知器」という。 )に求められる性能等の基準を新たに定めるものです。
- 総務省|消防
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令(平成6自治省令3)
- 消火器の技術上の規格を定める省令 | 青木マーケ(株)
消防法第21条の2 第二項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令を次のように定める。 第一章 総則 第一条 この省令は、消火器の技術上の規格を定めるものとする。 第一条の二 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 消火器 水その他消火剤(以下「消火剤」という。 )を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充塡された本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。 以下同じ。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第21条(ポンプの . . .
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第21条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。条文:ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプを除く。以下この章において同じ。)は、別表の上欄に掲げるポンプの
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防 . . .
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(目次) 第21条第1項
- 消防用機器等に係る基準・規格・認証制度の概要 - 総務省消防庁
日本消防検定協会は、消防用機械器具等が省令・告示等に定められている技術基準に適合し ているか否かについて、製造業者等の依頼に基づいて、「鑑定」を実施。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 - 経済産業省
〔解 説〕 本条は、この省令に使われる主要な用語の定義を掲げたものである。 「電路」とは、電気の通じている回路の全部又は一部を指す用語であって、電気の通じている導体を、電気の通り道と
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