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Azienda News:
- No. 3302 マイホームを売ったときの特例 - 国税庁
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 特例の適用を
- No. 3223 譲渡所得の特別控除の種類 - 国税庁
譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。 (1)公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例 (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
- No. 3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除する
- 土地や建物を売ったとき - 国税庁
売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、上記(1)3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおり軽減された税率で税額を計算することになります。
- No. 3308 共有のマイホームを売ったとき - 国税庁
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
- No. 1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) - 国税庁
土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。 (イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円 (ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した
- No. 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 - 国税庁
(4)売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。ただし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
- マイホームを売却した場合の特例 チェックシート (3,000万円の . . .
※2 同一年中に、相続した空き家を売却した場合の特例(措法35条③)を併せて適用する場合の特別控除額は3,000万円ま でが限度となります。 ※3 譲渡所得金額から、3,000万円の特別控除を差し引いた後においても、譲渡所得金額が算出される場合で次の「9」の
- 土地や建物を売ったとき - 国税庁
〈参考〉亡くなった人の住まいに係る3,000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却に限ります。 亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に1人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日
- No. 3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき - 国税庁
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例の適用を受けるための要件の1つになっています。
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