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- 再入国許可申請 | 出入国在留管理庁
再入国許可申請の解説はこちら。 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
- 再入国許可(入管法第26条) | 出入国在留管理庁
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です(みなし再入国許可 もご覧ください。
- オンラインでの申請手続に関するQ&A | 出入国在留管理庁
Q4-17 外国人の方が再入国許可を受けて出国中ですが、オンラインで申請はできますか。 A4-17 再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の方は、オンラインでも申請することはできません。
- みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方 以外 の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には
- 再入国許可申請書
出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定に基づき,次のとおり再入国の許可を申請します。 Pursuant to the provisions of Article 26, Paragraph 1 of the Immigration-Control and Refugee-Recognition Act, I hereby apply for re-entry permit
- 在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁
〇 在留申請オンラインシステムの申請項目入力時の留意事項等を掲載していますので、オンライン申請前にご確認ください。
- 出入国審査・在留審査Q A | 出入国在留管理庁 - 法務省
出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はできませんので、あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください(→再入国許可について)。
- 在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁
在留期間更新許可申請 手続概要 いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
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