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・容器包装中のPCB分析法について ( 昭和47年10月26日環食化 . . .
容器包装中のPCB分析を行なうに際しての検体のサンプリング法については、昭和四七年一 月七日環食第四九一号をもって通知したところであるが、このたび、PCB汚染のおそれのある紙製および合成樹脂製容器包装中のPCB分析法が
・食品中に残留するPCBの規制について ( 昭和47年08月24日環 . . .
しかし妊産婦および乳幼児をはじめ、日常専ら内海内湾魚介類を食する者に対しては、食生活の保健指導をあわせて行なう必要があるので、水産庁において実施される調査の結果を活用のうえ、保健指導の徹底に努められたい。
・食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する . . .
(1) 食品衛生法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、化学的合成品たる添加物として亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛)、アジピン酸、アルパルテーム、エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(以下「EDTAカルシウム二
・食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達 . . .
この規格におけるカドミウム、鉛およびジブチルスズ化合物の限度はそれぞれ一 ppm以下、クレゾールリン酸エステルの限度は一 ppm以下であるが、これらの限度は、試験を簡易化するために前記の安定剤または可塑剤の実用性が全く
・食品中に残留するPCBの暫定的規制値設定に伴う食品等の検査 . . .
食品中に残留するPCBの規制については、昭和四七年八月二四日環食第四四二号をもつて通知したところであるが、汚染食品等が流通しないようにするという暫定的規制値の趣旨にかんがみ左記にもとづき検査を積極的に実施されるよう通知
蛍光物質を使用した器具又は容器包装の検査法について - mhlw . . .
標記については、昭和46年5月8日付環食第244号により、厚生省食品衛生課長から各検疫所駐在官あて通知されたところであり、この検査法は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条第1項の規定に基づく食品
・食品衛生法に基づく表示について( 昭和54年11月08日環食第 . . .
ウ 法第七条第一項の規定により保存の方法の基準が定められていない食品及び添加物にあっても、「保存温度10 以下」、「4 以下で保存」などのように、保存方法の表示を具体的かつ平易な用語をもって記載すること。
平成14年8月2日 厚生労働省医薬局食品保健部基準課長 . . .
基準の第3器具及び容器包装のB器具若しくは容器包装一般の試験法の4の「油脂 -2- 及び脂肪性食品」の定義に準ずるものであること。
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