|
- 申請・届出用紙(道路)(南部土木事務所) - 沖縄県
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階 電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
- 建築確認申請について|沖縄県公式ホームページ
そこで工事着手が可能となります。 特定建築物が特定工程に係る工事を終えたときは、建築主は建築主事あて中間検査申請書を提出し、建築主事等は建築基準関係規定に適合するかどうか中間検査を行い、適合する場合は建築主に中間検査合格証を交付し
- 建築工事届、建築物除却届等について | 南城市役所
次の要件に該当する建築工事届及び建築物除却届は、南城市役所(都市計画課)を経由して沖縄県土木建築部南部土木事務所へ提出することになります。
- 道路占用許可
南部土木事務所 098-866-2941 宮古土木事務所 0980-72-2769 八重山土木事務所 0980-82-2942 *一般国道(指定区間)とは、国が管理する道路をいい、沖縄総合事務局が管理する道路は、国道58号・329号・330号・(注、沖縄市 照屋
- ★橋梁と歩道橋改修工事向けて調査着手へ
県南部土木事務所では、管内の橋梁や歩道橋などを対象とした改修設計5件を今月中にも発注。2025年度以降の着工に向けて調査・設計を進める。橋梁は、「宇久増橋橋梁補修調査設計業務委託(R5)」を3月18日、「安里高架橋
- 申請書ダウンロード - 市原市ウェブサイト
土木管理課 南部土木事務所 道路自費工事完成届(道路法24条) 工事が完成した場合(完成した日から14日以内に担当課又は事務所へ提出) PDF(PDF:85KB) WORD(Word:40KB) 記載例(PDF:114KB) 土木管理課
- 許認可・届出関係(道路管理)に関する申請様式 - 沖縄県
施設の管理に著しく支障があるものや施設の使用目的に合わないものは、原則的に許可(承認)できません。 道路の占用 例:建築工事の為に県道の歩道に足場を設置したい。 道路の工事例:車の乗り入れのために県道の歩道を切り下げたい。 注)対象は、漁業関係、慣行となっている祭礼等に限ります。 注)許可に係る物件を原状回復し、14日以内に提出して下さい。 公共用財産とは 沖縄県では、国土交通省所管の公共用財産である海域(海底)を下記のとおり管理しています。 第2条 この規則において「公共用財産」とは、国土交通省の所管に属する法第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち、次の各号に掲げるものをいう。 上記に掲げる公共用財産から生ずる石、砂利、土砂、竹木その他これらに類する物(以下「生産物」という。
- Q A(開発)|沖縄県公式ホームページ
開発工事に着手した時には、工事着手届が必要です。また、工事完了後には完了検査を受ける必要があります。開発完了前に建築工事に着手する必要がある場合には、建築承認手続きが必要となりますのでご注意ください。
|
|
|