|
USA-NC-GARNER Azienda Directories
|
Azienda News:
- 会社法33条 - 会社法の条文と解説Web
会社法28条は、 「現物出資」「財産引受」「発起人の報酬」「会社設立の費用」について 「定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」 と規定しています。 そして、会社法33条において、これら4事項について
- 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任 . . .
会社法33条は定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任 について規定している条文です。 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。 )を裁判所に提供して報告をしなければならない。
- 会社法第33条 - Wikibooks
現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項 に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又
- 会社法|条文|法令リード
第24条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。この場合において、同条第3項中「又は再生手続開始の決定」と
- 会社法 第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券 ( 金融商品取引法 ( 昭和23年法律第25号 ) 第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。
- 株式会社の設立手続(発起設立)について - 法務省
外国人の方が日本において会社を設立するに当たっては、このページによる手続の前に日本に滞在する目的に応じた在留資格の取得の申請や外国為替及び外国貿易法に基づく報告などの手続が必要となる場合がありますので、御留意ください(※2、3)。 在留資格等の手続についての詳細や不明な点については、専門家にお問い合わせください(※2、3)。 なお、会社を設立すると、代表者の電子証明書による証明及び印鑑カードの発行の請求並びに実質的支配者リストの保管及び写しの交付の申出をすることが可能となります。 ※1 発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいいます。 )の全部を引き受ける方法(会社法第25条第1項) 一般的な株式会社の設立手続の流れは,以下のとおりです。
- 法第33条《譲渡所得》関係 - 国税庁
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。 (1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。 (2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産について
- 会社法33条と株式会社設立(現物出資と検査役)
会社法33条では、株式会社設立手続きにおいて現物出資などがある場合、検査役による調査が必要である旨規定しています。 会社法33条と会社設立手続き
- 会社法施行規則 第33条の10第1項 - とある法律判例の全文検索
株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、 法 第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数 関連法令
- 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任 . . .
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について
|
|